クレジットカードの利用規約・会員規約をしっかり読んでみました

少し前にブログ主のイオンクレジットカードが不正利用され、再発行されたカードが無事到着しました。

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▼コスモ・ザ・カード・オーパス・エコ再発行分が到着

▼カードとか会員規約とかいろいろ

いつもはクレジットカード本体だけペリッと剥がして財布へしまい、その他はゴミ箱へ直行です。ただ今回はクレジットカードブログをやっていることもあり、普段はまったく見向きもしない会員規約に興味が湧き読んでみることに。

そこで、どんなことが書いてあるのか?について章タイトルと簡単な概要をザッとまとめてみました。

今回はコスモ・ザ・カード・オーパスの会員規約ですが、ほかのクレジットカードのも似たようなことが書かれているはず。参考にはなるかと思います。

目次

クレジットカード(コスモ・ザ・カード・オーパス)の会員規約・利用規約を読んでみました

小難しい書かれ方だったので、脳内変換されたものをそのまま記載しています。

1.共通事項

  • 第1条(カード会員について)
    会員とクレジットカード会社の関係や、本人会員・家族会員がどんなものか?
  • 第2条(カード貸与と有効期限)
    カード所有権は会社と会員にあり、ブランドの種類、裏面への署名は絶対しなさいよ、他人に貸したらダメですよ、有効期限、更新時のカード破棄方法
  • 第3条(暗証番号)
    暗証番号はバレにくいのにしましょうね、暗証番号が他人に知られて使われても損失はあなたの負担ですよ
  • 第4条(年会費)
    年会費は規約に書かれてる方法でちゃんと払ってね、途中で解約しても返さへんで
  • 第5条(届出事項の変更)
    個人情報変わったらすぐに手続きしてね、郵送物届かなくてもあんたの責任やで、まあ事情があれば許したるけども
  • 第6条(カードの紛失・盗難)
    クレジットカードなくしたら警察に届け出してね、届け出出してないと不正利用されてもあんたの負担やで、届け出してるならその日から61日前までの不正利用分はこっちで補償したるわ、でも場合によっては補償しません
  • 第7条(カードの再発行)
    カードになんかあったら再発行します。そのときお金をいただくこともございます
  • 第8条(お支払い方法と費用の負担)
    利用代金は毎月○日締め、翌月○日払いです。口座振替だけやで。毎月請求書送るからしっかり払ってや。遅れたら振込用紙なんかを送るからはよ払ってや。手数料はそっちもちやで。払わんならカード停止するかもしれませんのであしからず。
  • 第9条(弁済金等の充当方法)
    弁済金がしっかり払われんかったら、こっちで何かから充当させてもらいます
  • 第10条(カードの利用可能枠)
    利用可能枠は法律範囲内でいろんな条件によって決まってます。与信期間は入会してから1年間で自動更新です。増額も減額もあるよ。増額だけは嫌ならしません。
  • 第11条(脱会・使用停止・会員資格の喪失等)
    解約するなら、カード返却か破棄してね。そのとき残金あったらもちろん頂きます。あと、こっちの都合で使えなくすることもあります。
  • 第12条(期限の利益の喪失)
    何かあったら残高全部すぐ払ってもらいます。
  • 第13条(甲からの相殺)
    払ってない分は預金などから相殺できるってことにするのでそこんとこよろしく。
  • 第14条(会員からの相殺)
    払ってない分は期限前でも払えます。ただ早めに払うときは書面提出が必要です。
  • 第15条(反社会的勢力の排除)
    暴力団関係者はアカンで。足洗ってから5年経ってたらええけども。この先もその道にすすまんといてね。もしわかったらすぐ残金払ってもらいます。
  • 第16条(カード事務の委託)
    カード関係の事務処理は○○に委託します。(コスモ・ザ・カード・オーパスはイオンクレジット)
  • 第17条(債務保証の取得)
    利用代金の保証は○○がします。(コスモ・ザ・カード・オーパスはイオンクレジット)
  • 第18条(規約の改定)
    会員規約変わったら教えます。その後クレジットカード使ったら認めたとみなします。
  • 第19条(日本国外の利用代金の円貨換算)
    別途通知します。
  • 第20条(準拠法)
    日本法に基いてこの会員規約書いてます。
  • 第21条(外国為替および外国貿易に関する諸法令などの適用)
    海外でクレジットカード使うとき、外国の諸法令で、ってことになります。
  • 第22条(合意管轄裁判所)
    この会員規約に関することで争いが起こったらこっちがそっちの住所の管轄裁判所になるからよろしくね。

2.取引時確認に関する条項

  • 第23条(犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の同意)
    犯罪に巻き込まれたときは素直に協力してあげましょう。

3.カードショッピング条項

  • 第24条(カードショッピングの利用)
    加盟店なら使えます。使うときな何かの方法で署名しましょう。通販はしなくてもいいけど。あと、使い方によっては認めません。
  • 第25条(利用代金の支払方法)
    一回払い、二回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払い、リボルビング払い、分割払いがあります。海外で使ったら、一回かリボルビングで。一回、二回以外は手数料かかるんでヨロシク。
  • 第26条(商品の所有権)
    支払い終わるまで、買ったものはこっちが所有権握ってるんやで。
  • 第27条(遅延損害金)
    支払い遅延したら、○%の損害金もらいます。
  • 第28条(見本・カタログなどと現物との相違による売買契約の解除など)
    写真と現物が違うなら解除できますが、こっちに教えてね。
  • 第29条(支払い停止の抗弁)
    特別な理由があれば、買ったものへの支払いを止められます
  • 第30条(早期完済および一部繰上返済)
    使った分の繰り上げ返済もできます

4.キャッシングサービス条項

  • 第31条(キャッシングサービスの利用)
    利用可能枠内でならATMや電話などでキャッシングできます
  • 第32条(借入金および利息の返済)
    利息はリボルビング払いで。一部一回払いも対応可能です。返済期間は最長○ヶ月、回数は最大○回となります。返済は締切日の翌月○日に規定額払ってもらいます。ATM利用料などは1回目に合算で。
  • 第33条(遅延損害金)
    遅延したら利息20%なんでよろしく
  • 第34条(早期完済および一部繰上返済の倍の特則)
    キャッシングは繰り上げ返済もできます。単位は1000円以上1000円単位で。
  • 第35条(収入証明書の提出)
    こっちが見せてって言ったら協力するように。場合によってはキャッシング停止や減額もあるよ
  • 第36条(宣伝物等のご案内停止の申出)
    こっちからの郵送物(宣伝系のもの)がいらないなら言ってね

まとめ

とりあえずクレジットカードの基本的な会員規約パートだけとりあげてみました。これ以降はクレジットカード特典やICカード、ETCカード、電子マネーなどの規約が書かれているだけなので、カードによって違うはず。ここでは割愛します。

規約みたいなものを生まれて初めてきっちり読んでみましたが、くだけた表現にしてあること、また多少違う部分もあるかもしれませんがご了承下さい。

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